これを知らないと違反!?「公職選挙法 やってはいけないこと 時間」ルール解説


選挙期間中、候補者が街頭で演説したり、選挙カーが地域を回ったりする光景を目にしますよね。これらの選挙運動は、有権者に候補者の考えや政策を知ってもらうための大切な活動です。

しかし、選挙運動は何時でも自由にできるわけではありません。公職選挙法では、選挙の公正さを保つためだけでなく、私たちの日常生活への影響も考慮して、選挙運動ができる時間帯や、特定の時間にやってはいけないことが定められています。

「この時間、これは大丈夫だっけ?」と迷うこともあるかもしれません。今回は、「公職選挙法 やってはいけないこと 時間」に焦点を当てて、時間に関する禁止事項を詳しく解説します。もし違反してしまったらどうなるのか、といった点にも触れますので、ぜひ参考にしてください。正確性を期すため、総務省や各選挙管理委員会などの公的機関の情報に基づいています。

なぜ選挙運動には時間制限があるの?

選挙運動に時間に関する規制があるのは、主に次のような理由からです。

  • 有権者の生活への配慮: 深夜や早朝に騒がしい選挙運動が行われると、有権者の睡眠や静穏な生活が妨げられてしまいます。日常生活を守るために、運動できる時間帯に制限があります。
  • 選挙の公正さの確保: 特定の候補者だけが長時間、あるいは有利な時間帯に集中的な運動を行うことを防ぎ、候補者間で公平な運動機会を確保するためです。
  • 静穏な環境での判断: 有権者が選挙運動の過熱に影響されすぎず、冷静に各候補者について判断できるように、選挙運動をしない「静かな時間」が必要です。特に投票日当日は、その日の投票に向けて落ち着いて考えられる環境が重要視されます。

これらの目的のために、公職選挙法では「選挙運動はこの時間からこの時間まで」と明確に決められているのです。

選挙運動ができる時間帯はいつ?(原則)

公職選挙法で定められている、選挙運動が認められている時間帯の原則は以下の通りです。

  • 原則:午前8時から午後8時まで

この時間帯であれば、法律に則った形で、街頭演説や連呼行為(候補者名などを呼びかけること)、ビラの配布、選挙事務所での活動など、様々な選挙運動を行うことができます。

「この時間以外はダメ!」具体的にやってはいけないこと

原則として、午後8時から翌日の午前8時までの間は、選挙運動を行うことができません。具体的にこの時間帯に「やってはいけないこと」を見ていきましょう。

  • 街頭演説の禁止: この時間帯に、道路や広場などで大声で話したり、拡声器を使ったりして行う演説は禁止されています。
  • 連呼行為の禁止: 候補者の氏名や政党名、スローガンなどを繰り返し叫ぶ行為(「〇〇に清き一票を!」「〇〇頑張れー!」など)も、この時間帯は禁止されています。選挙カーからの連呼なども含みます。
  • 文書図画の頒布(配布)の禁止: 選挙運動目的のビラやチラシなどを、この時間帯に配ることも禁止されています。
  • 電話による投票依頼の禁止: この時間帯に有権者に電話をかけて、「〇〇に投票してください」などと投票を依頼することも禁止されています。
  • 選挙運動のための訪問(選挙期間中): 戸別訪問は選挙運動期間中であるかを問わず終日禁止ですが、選挙期間中において、選挙運動を目的とした個別の家庭への訪問(例:支援者に会いにいくなど)も、この午後8時から翌日午前8時までの間は原則として控えるべきとされています。

※例外として認められる場合:

選挙事務所の中や、候補者の自宅などで、来訪者に対して静かに行われる選挙運動や、電話でかかってきた選挙に関する問い合わせに応じることなどは、この時間制限の対象外となる場合があります。しかし、基本的に「有権者に積極的に働きかける選挙運動」は、決められた時間内に行う必要があると覚えておきましょう。

最も重要な時間制限!選挙期日(投票日)当日の選挙運動禁止

選挙に関する時間制限の中で、最も厳格で重要なルールが、選挙期日(投票日)当日の選挙運動の禁止です。

  • 選挙期日当日の午前0時以降は、ネット上を含む一切の選挙運動ができません。

これは、有権者が投票日当日に、特定の候補者からの働きかけを受けることなく、落ち着いて投票先を決められるようにするための非常に重要なルールです。

  • 具体的に投票日当日にやってはいけないこと:
    • 投票を依頼するSNS投稿やブログ更新、メール送信。(インターネット上の選挙運動も完全に禁止されます)
    • 選挙事務所に候補者のポスターや看板などを掲示したままにしておくこと。(多くの場合、投票日当日の午前0時までに撤去する必要があります)
    • 投票所から一定の距離以内(※距離は選挙の種類などによって異なります)で、候補者の名前を言ったり、旗を振ったり、投票を依頼したりする行為。
    • 選挙カーで候補者名などを連呼しながら街を回る。
    • 電話で投票を依頼する。

※例外として認められる場合:

選挙期日当日の選挙運動禁止は非常に厳格ですが、過去にインターネット上に掲載した選挙運動に関する情報を、投票日以降も削除せずに**そのまま表示しておくこと(※新たな発信や更新はしない)**は問題ありません。また、選挙に関する報道や、当選後のお礼の挨拶などは選挙運動にはあたりません。

インターネット上の選挙運動における時間制限

インターネットを使った選挙運動にも時間制限があることを、改めて確認しておきましょう。

  • 選挙期間中であっても: 一般的な選挙運動と同様、午後8時から翌日の午前8時までの間は、積極的な有権者への働きかけ(新たな投稿、メール送信など)は控えるのが無難です。法律で明確な条文がない場合でも、実社会のルールに準じて解釈される可能性があるため注意が必要です。
  • 選挙期日(投票日)当日: これは明確に禁止されています。投票日当日の午前0時以降は、インターネット上でも一切の選挙運動はできません。SNS投稿、ブログ更新、メール送信など、全ての選挙運動にあたる行為がストップします。

時間に関する違反、その影響は?

選挙運動の時間に関するルールを守らない場合も、公職選挙法違反として罰則の対象となります。

時間に関する違反だけで直ちに重い罰則になるケースは少ないかもしれませんが、罰金が科せられる可能性があります。また、他の選挙違反と合わせて行われた場合や、悪質だと判断された場合は、より重い罰則につながることもあります。

何よりも、時間に関するルールを守らないことは、選挙の公正さを損ない、有権者の信頼を失う行為です。

有権者が時間に関して「やってはいけないこと」

候補者や運動員だけでなく、私たち有権者も時間に関して注意すべき点があります。

  • 選挙期日(投票日)当日に、ネットで選挙運動をすること: 上記でも触れた通り、投票日当日の午前0時以降は、有権者も「〇〇に投票をお願いします!」といった選挙運動にあたるSNS投稿などをすることはできません。
  • 選挙期間外や禁止されている時間帯に、候補者等に無理な選挙運動を依頼・強要すること: 法律で定められた時間外に、候補者やその関係者に対して選挙運動を依頼したり、強要したりする行為も慎むべきです。

私たち一人ひとりが時間に関するルールを理解し、守ることが、公正な選挙を支えることにつながります。

どこで正しい情報を確認できる?

公職選挙法に関する情報は、選挙の種類や状況によって詳細が異なる場合があります。不明な点があれば、以下の公的機関で正確な情報を確認することが最も確実です。

  • 総務省ウェブサイト: 公職選挙法に関する情報や、インターネット選挙運動に関する特設ページで詳細を確認できます。
  • 各都道府県・市町村の選挙管理委員会: お住まいの地域の選挙管理委員会に問い合わせると、具体的な状況に合わせたアドバイスをもらえます。








まとめ:選挙運動の「時間」ルールを知って、賢く行動しよう!

公職選挙法には、選挙運動ができる「時間」と、やってはいけない「時間」が明確に定められています。特に、**「午後8時から翌日の午前8時まで」と、「選挙期日(投票日)当日の午前0時以降」**は、選挙運動が原則禁止される重要な時間帯です。

なぜ時間制限があるのか、その理由を理解することで、ルールを守ることの重要性がより深く分かるはずです。私たち有権者も、特にインターネット上での行動について、投票日当日の禁止など、時間に関するルールを意識する必要があります。

公職選挙法の時間に関するルールを正しく理解し、守ることで、私たちは選挙という大切な機会に、公正かつ適正に関わることができます。時間という視点からも、選挙をより良くするために、一人ひとりが責任ある行動を心がけましょう!


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