【B型肝炎給付金って何?】国の責任で感染したあなたへ!受け取れる対象者、金額、手続きを徹底解説!
「子どもの頃の集団予防接種でB型肝炎になったって聞いたけど、給付金って本当にもらえるの?」
「B型肝炎の症状で苦しんでいるけれど、まさか自分が給付金の対象になるなんて…」
B型肝炎は、ご本人だけでなく、ご家族にも大きな影響を与える病気です。特に、過去の集団予防接種が原因で感染してしまった方や、そのご家族にとっては、国の責任が認められたことによって支給される「B型肝炎給付金」は、生活を支える大切な支えとなる可能性があります。
でも、「どんな人がもらえるの?」「いくらもらえるの?」「手続きは難しいの?」など、たくさんの疑問や不安が頭をよぎりますよね。
この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、B型肝炎給付金制度の仕組みから、支給対象となる方、具体的な給付金額、そして給付金を受け取るための請求手続きのすべてを、分かりやすく丁寧に解説していきます。諦めずに、国の支援を受けるための第一歩を踏み出しましょう!
B型肝炎給付金とは?国の責任と救済の仕組み
B型肝炎給付金とは、過去の集団予防接種等(集団予防接種やツベルクリン反応検査)において、注射器の使い回しが行われたことによってB型肝炎ウイルスに感染した方やそのご遺族に対し、国が給付金を支給する制度です。
これは、国の不適切な運用によってB型肝炎が拡大したことに対する国の責任が認められ、その救済のために「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」に基づいて制度化されました。
B型肝炎に感染した方が、病状や感染状況に応じて給付金を受け取ることができ、場合によっては50万円から最大3,600万円という高額な給付金が支払われます。
あなたも対象かも?B型肝炎給付金が受け取れる人・受け取れない人
B型肝炎給付金の対象となるのは、大きく分けて以下の3つのパターンに該当する方、またはそのご遺族です。
1. 一次感染者(直接感染者)
幼少期の集団予防接種やツベルクリン反応検査で、注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。以下の要件をすべて満たす必要があります。
生年月日:昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に生まれたこと。
ウイルス持続感染:B型肝炎ウイルスに持続感染していること。
集団予防接種等:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること。
母子感染ではない:母親からの感染(母子感染)ではないこと。
その他の感染原因がない:集団予防接種等以外の感染原因(輸血など)がないこと。
2. 二次感染者(母子感染)
一次感染者の母親から、母子感染によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。
母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たしていること。
本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。
母子感染であることが医学的に証明できること。
3. 三次感染者(父子感染・母子感染)
二次感染者の親から、さらに母子感染または父子感染によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。
両親のいずれかが二次感染者と認められていること。
本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。
父子感染または母子感染であることが医学的に証明できること。
亡くなった方のご遺族も請求可能!
もし、上記の対象者に該当する方がすでに亡くなられている場合でも、そのご遺族(相続人)が給付金を請求することが可能です。ご遺族の要件は、亡くなった方が一次感染者、二次感染者、三次感染者のいずれかであったこと、そしてそのご遺族であることです。
どんな状態でも対象?病態別の給付金額
給付金の金額は、B型肝炎ウイルスの感染状態や、病気の進行度合いによって異なります。大きく分けて以下の病態区分があり、それぞれで支給額が変わります。
病態等 | 感染からの経過期間 | 給付金額(本人の場合) |
死亡・肝がん・肝硬変(重度) | 発症から20年未満 | 3,600万円 |
発症から20年以上 | 900万円 | |
肝硬変(軽度) | 発症から20年未満 | 2,500万円 |
発症から20年以上 | 600万円 | |
慢性B型肝炎 | 発症から20年未満 | 1,250万円 |
発症から20年以上 | 300万円 | |
無症候性キャリア | 感染から20年未満 | 600万円 |
感染から20年以上 | 50万円 |
※上記以外に、訴訟手当金(給付金額の4%) や、検査費用なども別途支給されます。
※一度給付金を受け取った後でも、病状が悪化した場合は追加給付金を請求できる可能性があります。
B型肝炎給付金を受け取るまでの流れと請求期限
B型肝炎給付金を受け取るためには、通常の給付金制度とは異なり、国を相手に裁判を起こし、裁判所で国と和解が成立する必要があります。この裁判を「B型肝炎訴訟」と呼びます。
請求手続きの主な流れ
資料収集:
B型肝炎ウイルスに持続感染していること、集団予防接種による感染であること、病態などを証明するための医療記録(カルテ、血液検査結果など)、母子手帳、住民票、戸籍謄本などの書類を収集します。これが最も時間と手間がかかる作業となることが多いです。
訴訟提起:
収集した資料をもとに、弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出して国を相手に訴訟を起こします。
国との和解:
裁判の中で、国が証拠資料を確認し、給付金の支給要件を満たすと判断されれば、国と和解が成立します。
給付金請求:
和解が成立すると、「和解調書」が作成されます。この和解調書などを添付して、社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給を請求します。
給付金受取:
請求から通常1ヶ月~3ヶ月程度で、指定の口座に給付金が振り込まれます。
【重要!】請求期限について
B型肝炎給付金の請求期限は、現在2027年(令和9年)3月31日までと定められています。
期限までに訴訟を提起しないと、給付金を受け取る権利が失われてしまう可能性があります。特に、資料収集には時間がかかるケースが多いため、少しでも心当たりがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 期限ギリギリになって慌てることのないよう、余裕を持った行動が大切です。
弁護士に依頼するメリットと費用
B型肝炎給付金請求は、法的知識や膨大な資料収集が必要なため、ご自身で手続きを進めるのは非常に困難です。そのため、多くの場合は弁護士に依頼することになります。
弁護士に依頼するメリット
専門知識と経験:B型肝炎訴訟に精通した弁護士が、複雑な法律や手続き、必要書類の収集などを全て代行してくれます。
資料収集のサポート:病院とのやり取りや、役所からの書類取得など、手間のかかる資料収集をサポート、または代行してくれます。弁護士が介入することで、病院の対応がスムーズになることもあります。
適切な病態判断:ご自身の病態がどの区分に該当するか、医学的根拠に基づいて適切に判断し、より高い給付金を目指してくれます。
国との交渉:裁判所での国との和解交渉を、弁護士が代行してくれます。
精神的負担の軽減:煩雑な手続きや精神的な負担から解放され、治療に専念できます。
弁護士費用について
弁護士費用は、法律事務所によって異なりますが、B型肝炎給付金訴訟では「着手金無料」で対応してくれる事務所が多くあります。成功報酬は、受け取った給付金の数パーセント(例えば8.8%〜18.7%程度、または実質3~4%程度)プラス実費という形が一般的です。
国から**訴訟手当金として給付金額の4%**が別途支給されるため、弁護士費用の一部に充当される仕組みもあります。これにより、実質的な自己負担を抑えることができます。
無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、まずは相談してみて、費用体系やサポート内容を比較検討してみることをおすすめします。
まとめ:B型肝炎給付金はあなたの正当な権利です!
過去の集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染し、苦しんでいる方、そしてそのご家族にとって、B型肝炎給付金は国が認めた正当な権利です。
「自分は対象外だろう」「手続きが面倒だ」と諦めてしまうのはもったいないことです。現在の請求期限は2027年3月31日までですが、資料収集には時間がかかります。
少しでも心当たりがある場合は、まずはB型肝炎給付金に詳しい弁護士に相談してみましょう。専門家の力を借りて、あなたの正当な権利を行使し、より良い未来へと繋げてくださいね。