【B型肝炎給付金って何?】国の責任で感染したあなたへ!受け取れる対象者、金額、手続きを徹底解説!


「子どもの頃の集団予防接種でB型肝炎になったって聞いたけど、給付金って本当にもらえるの?」

「B型肝炎の症状で苦しんでいるけれど、まさか自分が給付金の対象になるなんて…」

B型肝炎は、ご本人だけでなく、ご家族にも大きな影響を与える病気です。特に、過去の集団予防接種が原因で感染してしまった方や、そのご家族にとっては、国の責任が認められたことによって支給される「B型肝炎給付金」は、生活を支える大切な支えとなる可能性があります。

でも、「どんな人がもらえるの?」「いくらもらえるの?」「手続きは難しいの?」など、たくさんの疑問や不安が頭をよぎりますよね。

この記事では、そんなあなたの疑問を解消するために、B型肝炎給付金制度の仕組みから、支給対象となる方、具体的な給付金額、そして給付金を受け取るための請求手続きのすべてを、分かりやすく丁寧に解説していきます。諦めずに、国の支援を受けるための第一歩を踏み出しましょう!


B型肝炎給付金とは?国の責任と救済の仕組み

B型肝炎給付金とは、過去の集団予防接種等(集団予防接種やツベルクリン反応検査)において、注射器の使い回しが行われたことによってB型肝炎ウイルスに感染した方やそのご遺族に対し、国が給付金を支給する制度です。

これは、国の不適切な運用によってB型肝炎が拡大したことに対する国の責任が認められ、その救済のために「特定B型肝炎ウイルス感染者給付金等の支給に関する特別措置法(特措法)」に基づいて制度化されました。

B型肝炎に感染した方が、病状や感染状況に応じて給付金を受け取ることができ、場合によっては50万円から最大3,600万円という高額な給付金が支払われます。


あなたも対象かも?B型肝炎給付金が受け取れる人・受け取れない人

B型肝炎給付金の対象となるのは、大きく分けて以下の3つのパターンに該当する方、またはそのご遺族です。

1. 一次感染者(直接感染者)

幼少期の集団予防接種やツベルクリン反応検査で、注射器の使い回しによってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。以下の要件をすべて満たす必要があります。

  • 生年月日昭和23年7月1日~昭和63年1月27日に生まれたこと。

  • ウイルス持続感染:B型肝炎ウイルスに持続感染していること。

  • 集団予防接種等:満7歳になるまでに集団予防接種等を受けていること。

  • 母子感染ではない:母親からの感染(母子感染)ではないこと。

  • その他の感染原因がない:集団予防接種等以外の感染原因(輸血など)がないこと。

2. 二次感染者(母子感染)

一次感染者の母親から、母子感染によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。

  • 母親が上記の一次感染者の要件をすべて満たしていること。

  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。

  • 母子感染であることが医学的に証明できること。

3. 三次感染者(父子感染・母子感染)

二次感染者の親から、さらに母子感染または父子感染によってB型肝炎ウイルスに持続感染した方です。

  • 両親のいずれかが二次感染者と認められていること。

  • 本人がB型肝炎ウイルスに持続感染していること。

  • 父子感染または母子感染であることが医学的に証明できること。


亡くなった方のご遺族も請求可能!

もし、上記の対象者に該当する方がすでに亡くなられている場合でも、そのご遺族(相続人)が給付金を請求することが可能です。ご遺族の要件は、亡くなった方が一次感染者、二次感染者、三次感染者のいずれかであったこと、そしてそのご遺族であることです。

どんな状態でも対象?病態別の給付金額

給付金の金額は、B型肝炎ウイルスの感染状態や、病気の進行度合いによって異なります。大きく分けて以下の病態区分があり、それぞれで支給額が変わります。

病態等感染からの経過期間給付金額(本人の場合)
死亡・肝がん・肝硬変(重度)発症から20年未満3,600万円
発症から20年以上900万円
肝硬変(軽度)発症から20年未満2,500万円
発症から20年以上600万円
慢性B型肝炎発症から20年未満1,250万円
発症から20年以上300万円
無症候性キャリア感染から20年未満600万円
感染から20年以上50万円

※上記以外に、訴訟手当金(給付金額の4%) や、検査費用なども別途支給されます。

※一度給付金を受け取った後でも、病状が悪化した場合は追加給付金を請求できる可能性があります。


B型肝炎給付金を受け取るまでの流れと請求期限

B型肝炎給付金を受け取るためには、通常の給付金制度とは異なり、国を相手に裁判を起こし、裁判所で国と和解が成立する必要があります。この裁判を「B型肝炎訴訟」と呼びます。

請求手続きの主な流れ

  1. 資料収集:

    B型肝炎ウイルスに持続感染していること、集団予防接種による感染であること、病態などを証明するための医療記録(カルテ、血液検査結果など)、母子手帳、住民票、戸籍謄本などの書類を収集します。これが最も時間と手間がかかる作業となることが多いです。

  2. 訴訟提起:

    収集した資料をもとに、弁護士が訴状を作成し、裁判所に提出して国を相手に訴訟を起こします。

  3. 国との和解:

    裁判の中で、国が証拠資料を確認し、給付金の支給要件を満たすと判断されれば、国と和解が成立します。

  4. 給付金請求:

    和解が成立すると、「和解調書」が作成されます。この和解調書などを添付して、社会保険診療報酬支払基金に給付金の支給を請求します。

  5. 給付金受取:

    請求から通常1ヶ月~3ヶ月程度で、指定の口座に給付金が振り込まれます。

【重要!】請求期限について

B型肝炎給付金の請求期限は、現在2027年(令和9年)3月31日までと定められています。

期限までに訴訟を提起しないと、給付金を受け取る権利が失われてしまう可能性があります。特に、資料収集には時間がかかるケースが多いため、少しでも心当たりがある場合は、早めに弁護士に相談することをおすすめします。 期限ギリギリになって慌てることのないよう、余裕を持った行動が大切です。


弁護士に依頼するメリットと費用

B型肝炎給付金請求は、法的知識や膨大な資料収集が必要なため、ご自身で手続きを進めるのは非常に困難です。そのため、多くの場合は弁護士に依頼することになります。

弁護士に依頼するメリット

  • 専門知識と経験:B型肝炎訴訟に精通した弁護士が、複雑な法律や手続き、必要書類の収集などを全て代行してくれます。

  • 資料収集のサポート:病院とのやり取りや、役所からの書類取得など、手間のかかる資料収集をサポート、または代行してくれます。弁護士が介入することで、病院の対応がスムーズになることもあります。

  • 適切な病態判断:ご自身の病態がどの区分に該当するか、医学的根拠に基づいて適切に判断し、より高い給付金を目指してくれます。

  • 国との交渉:裁判所での国との和解交渉を、弁護士が代行してくれます。

  • 精神的負担の軽減:煩雑な手続きや精神的な負担から解放され、治療に専念できます。

弁護士費用について

弁護士費用は、法律事務所によって異なりますが、B型肝炎給付金訴訟では「着手金無料」で対応してくれる事務所が多くあります。成功報酬は、受け取った給付金の数パーセント(例えば8.8%〜18.7%程度、または実質3~4%程度)プラス実費という形が一般的です。

国から**訴訟手当金として給付金額の4%**が別途支給されるため、弁護士費用の一部に充当される仕組みもあります。これにより、実質的な自己負担を抑えることができます。

無料相談を受け付けている法律事務所も多いので、まずは相談してみて、費用体系やサポート内容を比較検討してみることをおすすめします。


まとめ:B型肝炎給付金はあなたの正当な権利です!

過去の集団予防接種によってB型肝炎ウイルスに感染し、苦しんでいる方、そしてそのご家族にとって、B型肝炎給付金は国が認めた正当な権利です。

「自分は対象外だろう」「手続きが面倒だ」と諦めてしまうのはもったいないことです。現在の請求期限は2027年3月31日までですが、資料収集には時間がかかります。

少しでも心当たりがある場合は、まずはB型肝炎給付金に詳しい弁護士に相談してみましょう。専門家の力を借りて、あなたの正当な権利を行使し、より良い未来へと繋げてくださいね。

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