【目を引く選挙ポスターの作り方】有権者の心をつかむデザインのコツとルールを解説!


「選挙ポスターって、ただ顔写真と名前が貼ってあるだけじゃないの?」

「どうすれば、たくさんのポスターの中で自分のポスターが目に留まるんだろう?」

選挙の時期になると、街のあちこちにずらりと並ぶ選挙ポスター。候補者の顔写真とメッセージが凝縮されたこの一枚は、有権者の心に訴えかけ、投票行動に大きな影響を与える重要なツールです。

「ただ目立てばいい」というわけではありません。有権者の好感や共感を得られるデザインでなければ、かえって逆効果になることもあります。

この記事では、有権者の心をぐっと掴む選挙ポスターを作るためのデザインのコツや、法律で定められたルール、そして掲示期間まで、詳しく解説していきます。

なぜ選挙ポスターは重要?その役割とは

選挙ポスターは、候補者の「顔」であり「声」です。短い時間で多くの有権者にメッセージを届けるための、非常に効果的な手段となります。

  • 認知度の向上: 候補者の顔と名前を覚えてもらうための第一歩です。

  • メッセージの伝達: 政策や理念、キャッチフレーズを通して、有権者に何を訴えたいのかを伝えます。

  • イメージ形成: ポスターのデザインや写真から、候補者の人柄や考え方が伝わり、有権者の印象を大きく左右します。

有権者の心をつかむ!選挙ポスターデザインのコツ

数あるポスターの中で、あなたの選挙ポスターが選ばれるためには、どんな工夫が必要なのでしょうか?

1. 「顔」が命!写真で好印象を与える

選挙ポスターで最も重要な要素の一つが、候補者の写真です。

  • 表情: 親しみやすく、誠実さや情熱が伝わる表情を選びましょう。笑顔は特に好印象を与えます。

  • 清潔感: 服装や髪型など、清潔感があるかどうかも大切です。

  • 視線: 有権者と目が合うような、真っ直ぐな視線の写真が良いとされています。

  • プロによる撮影: 質の高い写真は、それだけで信頼感を生みます。プロのカメラマンに依頼することをおすすめします。デジタル加工や補正も全体のデザインを大きく左右します。

2. 「伝える」デザイン!シンプルかつ力強く

情報が多すぎると、有権者は読むのをやめてしまいます。

  • 大きな文字で「名前」を強調: まずは名前を覚えてもらうことが肝心です。読みやすいフォントで、大きく記載しましょう。ふりがなも忘れずに。

  • キャッチフレーズで「何を訴えたいか」を明確に: 短く、覚えやすく、かつ候補者の思いが伝わるキャッチフレーズを考えましょう。「アイ・ライク・アイク(アイゼンハウアー)」のように、記憶に残るスローガンは効果的です。

  • 政策は絞って分かりやすく: 多くの政策を詰め込むのではなく、特に伝えたいことを数点に絞り、箇条書きやアイコンを使って視覚的に分かりやすく表現しましょう。

  • SNS情報やQRコード: ネット選挙対策として、SNSアカウントの情報やQRコードを入れるのも有効です。

3. 「色」と「フォント」でイメージを伝える

色やフォントは、ポスター全体の印象を大きく左右します。

  • イメージカラーを決める: 情熱的なら赤、清潔感なら青、安心感なら緑など、伝えたいイメージに合った色を選び、全体に統一感を持たせましょう。色数は絞り、アクセントカラーを効果的に使うと引き締まった印象になります。

  • 読みやすいフォントを選ぶ: プロフェッショナルな印象を与えるセリフ体や、親しみやすいゴシック体など、ポスターのメッセージに合ったフォントを選びましょう。複数のフォントを使いすぎると、ごちゃごちゃした印象になるので注意が必要です。

  • ジャンプ率でメリハリ: 重要な情報(名前やキャッチフレーズ)は大きく、そうでない情報は小さくするなど、文字や写真の大小でメリハリをつけることで、見る人の視線を誘導できます。


知っておきたい!選挙ポスターのルールと規制

選挙ポスターは、公職選挙法によって細かくルールが定められています。これを守らないと、せっかく作ったポスターが掲示できなかったり、罰則の対象になったりすることもあるので注意が必要です。

1. サイズの規定

選挙の種類によって細かな規定がありますが、一般的に公営のポスター掲示場に掲示できる選挙運動用ポスターのサイズは、長さ42cm、幅30cm以内(タブロイド版)とされています。0.1mmでも大きいと掲示が認められないため、少し小さめに作成するのがおすすめです。

2. 記載内容のルール

  • 氏名の記載: ポスターを使用する候補者の氏名が、選挙人に見やすいように記載されていなければなりません。

  • 品位保持: 他人や他の政党等の名誉を傷つける内容、善良な風俗を害する内容、特定の商品の広告や営業に関する宣伝などは禁止されています。これに違反すると罰則が適用される場合があります。

  • 掲示責任者と印刷者の明記: ポスターの表面には、掲示責任者の氏名(法人の場合は名称)と住所、および印刷者の氏名(法人の場合は名称)と住所を記載することが法律で義務付けられています。文字サイズは小さくても問題ありません。

  • 虚偽事項や利害誘導の禁止: 事実に反する情報を記載したり、特定の利益を誘導するような内容を記載したりすることはできません。

3. 掲示場所と期間

  • 掲示場所: 選挙運動用ポスターは、選挙管理委員会が設置するポスター掲示場にのみ掲示できます。それ以外の場所に掲示することは禁止されています。

  • 掲示期間: 選挙運動ができる期間は、選挙の公示日(または告示日)から投票日の前日までです。この期間中にポスター掲示場に掲示することができます。投票日当日は新たに掲示したり貼り替えたりすることはできませんが、掲示されているポスターをそのままにしておくことは可能です。

4. 費用について

選挙ポスターの作成費用の一部は、公費で負担される場合があります。ただし、選挙の種類や地域、候補者の得票数などによって条件が異なりますので、詳細は必ず立候補する地区の選挙管理委員会に確認しましょう。

まとめ:ルールを守り、心を込めてメッセージを届けよう!

選挙ポスターは、候補者の大切なメッセージを有権者に届けるための、まさに「顔」となるツールです。

デザインの工夫で有権者の目を引き、法律で定められたルールをしっかり守ることで、あなたの誠実な思いが伝わる選挙ポスターを作成することができます。

ぜひ、このガイドを参考に、有権者の心に響く一枚を作り上げてください。

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